贈与税 住宅取得資金について
下記事例の場合、贈与税の住宅取得資金の非課税対象になりますでしょうか?教えて下さい。
口座①・・・住宅ローン借入金管理口座
口座②・・・贈与金入金口座
口座①入出金動き
9/20 住宅ローン一括実行 30,000千円(入金)
9/20 住宅頭金支払 △10,000千円(支払) 残高20,000千円
10/20 住宅中間金支払 △10,000千円(支払) 残高10,000千円
②贈与金入金口座
12/25 贈与金入金 10,000千円(入金)残高10,000千円
○今後の支払
2/25 住宅最終金支払(振込)10,000千円
↑の支払いは②から振り込んだ方が良いでしょうか?
もしくはどちらからの口座からでも問題ないでしょうか?
確定申告時には通帳の写しなどの添付はいらないとのことでしたが、
税務調査が入った場合には通帳の動きも確認いたしますか?
税理士の回答
こんにちは。
住宅取得資金の贈与の非課税の特例の適用を受ける場合には、一つの要件としまして、取得する住宅の対価に充てるため受けた贈与となっております。
もしも、①の口座から支払った場合は、先の要件を満たしませんので、贈与税の課税対象となります。
⓶の口座からまずは支払うべきでしょう。
ただし、完成した住宅には当然のことながら抵当権が設定されるでしょうし、その抵当権の額は建物の登記簿謄本にて明確になります。
質問文から想像するに、建物の建築価格は3000万円で、住宅借入資金も3000万円、親等の贈与額が1000万円となれば、当然1000万円が余分であることが一目瞭然です。
当然税務署は注視するでしょうから対応策は事前に考えておいた方が賢明でしょう。
返信ありがとうございます。
住宅ローン実行後に贈与が発生した為、資金の流れがおかしなことになってしまいました。
まずは②の口座からですね。勉強になりました。
本投稿は、2022年02月10日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。