結婚祝い金と暦年贈与の組み合わせをする場合の注意点について
■背景
・今年結婚式を挙げることになり、両家からお祝い金として100万円ずつ頂けると連絡あり
・それとは別に相続対策で、片側の家より暦年贈与として110万円を夫婦2人(110万円×2人分)で受け取る予定。
■質問
夫婦二人がそれぞれ210万円受け取ることになるのですが、お祝い金の100万円が後で暦年贈与の一部とみなされることにより控除額を上回り、課税対象にならないかと懸念しています。
念のため、結婚費用目的のための贈与である贈与契約書を作成した方がよろしいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
祝い金といいますが・・・結婚後の生活資金などのための祝い金ならば、通常の金額(通常がどれくらいかは、決まっていません。)の範囲内なら、贈与税の対象ではないと考えます。
通常の範囲内・・・というのがキーワードです。
結婚費用目的のための贈与である贈与契約書を作成した方がよろしいでしょうか?
ここの言葉で作成すると、贈与ですね。贈与と記載しています。+贈与税の申告書を作成して、申告してください。
結婚費用目的のため・その後の新しい生活への生活資金である書類・・・ならば、作成しても良いですが・・・贈与という言葉は禁句です。・・・くれぐれも・・・間違わないように・・・。
回答ありがとうございます。
『結婚費用目的のため・その後の新しい生活への生活資金である書類・・・ならば、作成しても良いですが・・・贈与という言葉は禁句です。・・・くれぐれも・・・間違わないように・・・。』
これは何故でしょうか?
質問の意図としては、
①100万円の結婚費用の為の都度贈与と、
②110万円の暦年贈与
これらを明確に分けて暦年贈与の控除上限を超えない整理にする為に、「結婚費用目的の為の贈与」と明記すべきと考えたからです。
先生の見解は、
・都度贈与と暦年贈与を明確に分ける方法なんてものは存在しないから、わざわざ110万円を超す贈与と自ら契約書を残しても、節税したいという目的は達成できませんよ?
ということでしょうか?

竹中公剛
贈与という言葉は禁句です。・・・くれぐれも・・・間違わないように・・・。』
これは何故でしょうか?
贈与という言葉から、お二人の意思が決定されます。
ので、贈与になります。それだけのことです。これらを明確に分けて暦年贈与の控除上限を超えない整理にする為に、「結婚費用目的の為の贈与」と明記すべきと考えたからです。
間違いですが・・・相談者様がそうしたいのなら、そうしてください。
先生の見解は、
・都度贈与と暦年贈与を明確に分ける方法なんてものは存在しないから、わざわざ110万円を超す贈与と自ら契約書を残しても、節税したいという目的は達成できませんよ?
ということでしょうか?
その通りです。
相談者様の意思が固いようなので、このメールで、わたくしのメールは最後にいたします。
個人的見解ですが、両家から100万円ずつの結婚祝い金はは社会通念上、決して高額とは言えず、贈与税非課税としていいと思われます。
したがってそれとは別に、夫婦それぞれ110万円の基礎控除額以内の贈与を受けたとしても贈与税申告納税は不要です。
110万円について贈与契約書を作成してもよいですが、それよりも100万円と110万円を別々に振り込んでもらう方が重要です。
本投稿は、2022年02月12日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。