贈与税の控除額内に収まるのでしょうか
2017年に母が亡くなり、2018年に父へ保険金や職場から母の関連でお金が入り、2019年に父から家族へそのお金が(父に必要な税金などの手続きは済んだ状態で)分配されました
※保険の毎月の支払いは父がしていたので、私が父から母の遺産を受け取った場合は贈与になるかと思われます
そのお金の、本来の分配金額から、私の過去の携帯の使用料を差し引いて(父の名義で携帯を借りていたので、父が使用料を支払ってくれていました)、これで私が使用料を支払った=返したということにするよと父が言ってくれ、その差し引いた金額が実際に振り込まれました
しかし、この携帯代を含めますと、贈与税の控除額を超えてしまいます
実際に振り込まれていないとはいえ、過去に贈与されたもの(携帯の使用料)を返すために差し引かれたのならば、一時でも所得になったとして、私の所得としてカウントされるのでしょうか?
税理士の回答

山本健治
携帯の使用量はお父様が一時的に立替払いしていただけで、その後精算されたということではないでしょうか。
本来ご質問者の支払うものですし差し引かれているわけですから所得にはならないかと思います。
総額で控除額を超えるのであれば贈与税の対象となり得ると思います。
山本先生、丁寧にご説明いただきありがとうございます。
贈与されたときは引っ越しが間近で、引っ越し祝いとしてもらったものでした。
引っ越し費用などはそこから現金で手渡しでもらったり、家電などもそのお金から支払ってもらい、
当面の生活費としても振り込んでもらってから引き出していましたので、これらの費用を計算すると携帯の使用料金を含めても、控除額内には収まりました。
今後、また何かございましたらそのときはどうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月26日 02時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。