贈与税について
贈与税についてお尋ねします。
令和3年6月に私から家内に自宅を贈与登記したのですが
事情があって
令和4年2月に家内から私に自宅を贈与登記しました。
この場合において
令和3年分の家内の贈与税の申告と
令和4年分の私の贈与税の申告で
家内も私も
贈与税の配偶者控除は使えますでしょうか?
婚姻歴は31年になります。
少しイレギュラーな質問ですが
ご返事いただけましたら幸いに存じます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
以下の通達があり申告不要と思いますが、一応税務署に確認するといいと思います。
昭和39年7月4日
「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」通達の運用について
昭和39年5月23日直審(資)22、直資68「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」通達(以下、「通達」という。)の運用に当たっては次により取り扱われたい。
(合意解除等による贈与の取消しがあった場合の特例)
4 通達「11」により、贈与契約が合意により取り消され、又は解除された場合においても、原則として、当該贈与契約に係る財産の価額は、贈与税の課税価格に算入するのであるが、当事者の合意による取消し又は解除が次に掲げる事由のいずれにも該当しているときは、税務署長において当該贈与契約に係る財産の価額を贈与税の課税価格に算入することが著しく負担の公平を害する結果となると認める場合に限り、当該贈与はなかったものとして取り扱うことができるものとする。
(1) 贈与契約の取消し又は解除が当該贈与のあった日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限までに行われたものであり、かつ、その取消し又は解除されたことが当該贈与に係る財産の名義を変更したこと等により確認できること。
(2) 贈与契約に係る財産が、受贈者によって処分され、若しくは担保物件その他の財産権の目的とされ、又は受贈者の租税その他の債務に関して差押えその他の処分の目的とされていないこと。
(3) 当該贈与契約に係る財産について贈与者又は受贈者が譲渡所得又は非課税貯蓄等に関する所得税その他の租税の申告又は届出をしていないこと。
(4) 当該贈与契約に係る財産の受贈者が当該財産の果実を収受していないこと、又は収受している場合には、その果実を贈与者に引き渡していること。
こんにちは!
確定申告の忙しい時期に
ご丁寧なご回答
ありがとうございました。
深くお礼申し上げます。
本投稿は、2022年03月03日 05時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。