贈与税申告書
贈与税申告書の「財産を取得した日」についてお尋ねいたします。
信託銀行にて祖母から孫への贈与契約をしました。
契約日 = 8/11、 孫の口座への着金日(振込日) = 8/20 です。
申告書の「財産を取得した日」
⇒贈与契約書の日付か振り込まれた日付か
どちらにすべきなのでしょうか?
税務署の電話相談センターに問い合わせたところ
お答えいただく方により解釈が相違していたので混乱しまして
こちらにて相談させていただきました。
ご教示、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
契約書を作成した場合は契約の効力の発生の日です。
契約に条件が無ければ、契約日に効力が発生しますので、8月11日です。
鎌田浩司税理士事務所
鎌田浩司様
ご回答をありがとうございます。
わかりました、契約日で申告致します。
税務署電話相談では、振込まれた時に贈与が履行されるので「振込日」が取得日である、とおっしゃる方もいらして混乱しておりました。
おかげさまにてスッキリ致しました。お忙しい中ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月04日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。