税理士ドットコム - [贈与税]住宅取得等資金で贈与されたお金の一部返還について - 3月15日前にそのまま父親に返せば贈与税はかからな...
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住宅取得等資金で贈与されたお金の一部返還について

昨年新築住宅を建てるために住宅メーカーと契約をし、今年の2月に入居しました。

昨年に住宅取得用資金ということで、父親から1000万いただき、うち半分の500万を住宅資金に使いました。残りの500万円は何かあったときに使えるように残していますが、父親との約束で少しずつ返すことになっています。

今年住宅資金用の贈与の非課税分を利用したく、贈与税を申告しようとしたところ、非課税分は住宅取得のために使った分だけということを知り、何かあった時に残している500万円は非課税対象にならないことを知りました。

そこで質問なのですが、
使用していない500万円について、申告前にそのまま父親に返せば贈与税はかからないのでしょうか?
この500万円は現在通帳に入っています。

よろしくお願いします。

税理士の回答

3月15日前にそのまま父親に返せば贈与税はかからないです。

本投稿は、2022年03月05日 01時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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