株価の評価について
8月決算の不動産会社です 決算後に株価評価をして出資者の父より株を買い取ることを検討しております。現在保有している不動産会社1棟を売却予定であり、売却益がかなり見込めるため、売却は決算後の10月を予定しております。株の買取は10または11月頃を予定していますが、株価評価をする場合、決算月の8月なのか株を買い取る10月または11月時点で評価するのでしょうか
税理士の回答

未上場の会社の株式の場合には、「類似業種比準価額方式」と「純資産価額方式」の二通りの計算があり、会社の規模に応じて二つの評価額を按分して計算します。
類似業種比準価額方式は直前期の数値を基に計算します。一方の純資産価額方式は、原則は課税時期(贈与の日)で仮決算をして算定しますが、直前期と大きな変動がない場合には直前期の数値を基に計算することが可能です。しかし、所有する不動産に関しては課税時期(贈与の日)の評価額に置き換えて計算しますので、含み益がある場合には株価に反映されることになります。
以上、ご参考になれば幸いです。

岸田康雄
ご質問の目的は、低い株価を使って、お父様より非上場株式を買取りたいということですね。
非上場株式は、類似業種比準価額方式と純資産価額方式の2つを加重平均した金額によって評価します(純資産価額のほうが低ければ、そちらを使うことができます。)。
◆ 類似業種比準価額は、8月決算を使えばよいでしょう。
◆ 純資産価額は、「課税時期における資産・負債」を評価するものとされていますので、株式を買取られる10月又は11月時点で仮決算を行うことが原則ですが、資産・負債に著しい増減がなければ、8月決算で評価することができます。
ただし、株価は、帳簿価額ではなく相続税評価額を使って評価するものです。「鶏と卵」の関係ですが、譲渡するときの金額は、結局のところ、相続税評価額を基準として決めることになりますので、株価を恣意的に低く抑えることはできません。
したがって、8月決算でも、10月・11月仮決算でも大差はないということになります。
本投稿は、2017年06月29日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。