新築費用の一部として甥にお金を貸しますが、以下の条件で贈与と判断されないでしょうか?
住宅新築費用として、甥に700万円貸します。
無利子、35年、毎年20万円を振り込みにより返済してもらう予定です。
この条件で契約書を交わして貸してあげようと思いますが、この条件では税務署に贈与と判断されるでしょうか?
なお、利息分は贈与と判断されるかもしれませんが、基礎控除額以内なので実質問題ないと考えていますが、この考えは間違っていますか?
契約書の日付確定はしておきます。
税理士の回答
あくまでも貸借なので、贈与とされることはないと考えます。
本投稿は、2022年03月11日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。