夫が,妻の会社に運転資金5000万円を貸した場合
夫が,妻の会社(資本金300万円)に運転資金5000万円を貸した場合,知人から「金額によっては,贈与になるかもしれない」といわれました。つきましては,贈与にならない対処方法をご教示ください。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
金銭消費貸借契約書を正規に法人との間で作成し、返済金額、利息を契約に織り込み、そして、キチンと返還してください。
あくまでも金融機関から借入したように手続きを行い、それが明確になるようにすることが必要です。
早速のご回答,ありがとうございました。
ついでの質問で申し訳ございませんが,返済金額や利息についての規定はありますか?
また,法人の返済が困難な場合は,どのように対処すればよいでしょうか?

丸山昌仁
通常、金融機関が貸付けする金利を利用すべきです。それを参考に7掛け程度なら認められると考えます。
返済困難なら借入しないか、出資金として処理するしかないと考えます。
本投稿は、2022年03月22日 06時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。