夫婦間の持分割合と贈与税について
夫婦でそれぞれ同額に近い金額を出し、住宅購入をしました。残金は3670万円で連帯債務で組みました。夫の会社が銀行の組合員である為、夫の口座から全額引き落とされています。ローンの契約書には割合は書いてありませんが夫婦連生団信では1/2になっています。夫は私の半分ほどしか収入がありませんが、
不動産会社で所有権持分を決めた時に私は車のローンが残っているので1/20しか持てないと言われ夫19/20私1/20で登記しました。ちなみに私はほぼ頭金のみの持分です。結婚期間も2年です。夫には贈与税が課税されますか?またその贈与税はいくらくらいになりますか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
基本的にローンは連帯債務であり、返済割合が1/2ということではありません。そして取得価額をみた場合、ローンはほとんど夫の持ち分の返済に充てられます。
このため贈与税が発生することはないと考えます。
ご回答ありがとうございます。
この場合、私が夫に月々のローンの半額を支払う必要はないと言う事ですか?夫からは支払いの請求をされています。
私の収入から半額を支払うと贈与にはならないのでしょうか?

丸山昌仁
ローン設定が連帯債務なので、どちらが支払っても差し支えない状況になっています。また、所有権のほとんどがご主人名義なので、ご主人がローンのほとんどを支払っても問題はありません。
そのことを理由に現状のままで良いのですが、あなたが支払うと実際の持ち分との差が出ますので、贈与を理由に拒むことは可能です。
これは夫婦共有の財産ではないので、ご主人に贈与が発生する可能性はありますが、実際のところ家庭内のお金のやりとりなので証明は難しいかと考えます。
本投稿は、2022年03月22日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。