夫の口座から私名義でリフォーム代を支払うことは可能?所有者である実親に贈与税がかかる?
私(30代女専業主婦)、夫、子供1人の家族3人で、私の実親が所有している一軒家に住んでいます。
経年劣化でリフォームが必要になり、近々リフォームをすることになりました。(合計500万円ほどになりそうです)
リフォーム会社とやりとりしていたのが私なので、契約書類を私の名前で契約したのですが、夫の口座から私の名義でリフォーム会社に数百万円ほど振込むことは大丈夫でしょうか?税制上なにか問題はありますか?
また、所有者である実親は何か関係してきますか? 贈与税などが発生するのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
今回のケースでは、結論から言いますと、ご主人から建物の所有者である実親への贈与税が課せられます。
ちなみに、お住いの家屋の固定資産税評価額をお調べになり、住宅の贈与を検討されてみては如何でしょうか。
ご検討をよろしくお願いいたします。
ご返信ありがとうございます。
一度住宅贈与を検討してみます。
リフォームは私(専業主婦)の名前で契約し、夫の口座から支払ったため、私と夫の間に贈与税が発生することを心配しているのですが、それ自体は大丈夫でしょうか?
こんにちは。
相談者様とご主人様との間には移転する資産が発生しておりませんので、贈与税の問題には発展いたしません。
そこは安心して頂いて結構です。
住宅の贈与では、その住宅の存する市町村役場の固定資産税課で、令和4年分の固定資産税名寄せ台帳の写しを取得して下さい。
この時点では、相談者様のご両親のお名前になっているので、ご両親に取得して頂くか、委任状を作成して取得するようになります。
名寄せ台帳の写しが取れましたら、該当する家屋の令和4年分評価額の金額を確認して下さい。
令和4年分の家屋の評価額ですので、固定資産税課税標準額と間違えないように注意してい下さい。
令和4年分の家屋の評価額から110万円を控除して下さい。
その結果、プラスになるようであれば、贈与税が課されますので、来年3月に贈与税の申告が必要になります。
逆に、マイナスになるようであれば、贈与税は掛かりません。
一度検討してみて下さい。
どうもありがとうございます。
難しそうですが、一度検討してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月23日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。