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贈与税の暦年課税/贈与し合った場合は相殺されるか?

親から土地の贈与を受けたが、逆に現金で一定額を贈与した場合で、暦年課税の限度額110万を超えなければ贈与税は課税されませんか?
土地の固定資産税評価額は110万を超えています。

土地の贈与の場合、「暦年課税の限度額110万」とは、固定資産税評価額で判断されますか?時価でしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

親から土地の贈与を受けたが、逆に現金で一定額を贈与した場合で、暦年課税の限度額110万を超えなければ贈与税は課税されませんか?


この理解は正しい。

土地の固定資産税評価額は110万を超えています。


時価です。固定資産税評価額は何の参考にもなりません。

土地の贈与の場合、「暦年課税の限度額110万」とは、固定資産税評価額で判断されますか?時価でしょうか?


上記記載。

土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
これらの方法により評価した金額が110万円を超えるかどうかで、暦年贈与税の有無が変わります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm?msclkid=bf60dcc5b22c11eca94d8a0fec278ff7

本投稿は、2022年04月02日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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