同居の孫の治療費について
同居の孫の歯列矯正費用を負担しました。
通常の保険治療の治療費であれば、生活費の一環として認められると思うのですが、保険外治療の矯正の場合も、死後相続の申告の際贈与とみなされることはありませんか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

贈与税が課税されない「扶養義務者間の生活費の贈与」には、日常の生活費の他に養育費や治療費も含まれます(相続税法基本通達21の3-3)。保険外の自費の治療であっても、必要な都度、必要な金額を贈与されているものであれば、贈与税の課税価格には算入されませんので、後日の相続税の申告にも影響しないものと考えます。
宜しくお願いします。
迅速で的確なご回答ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2017年07月18日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。