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住宅購入時の親からの援助について

中古住宅の購入を検討しており、親から800万円の資金援助の申し出がありご教示ください。

前提として、親からの援助資金は、毎月返済をしていく予定です。贈与税などについて勉強不足のため節税対策や対応事項、認識の相違の有無について教えていただけるとありがたいです。

①500万円(住宅取得時の特例)+110万円(生前贈与)は非課税対象となる認識であっていますでしょうか?非課税対象は500万円のみでしょうか?
②残りの金額は、課税対象となるが、借用書などを用意し、毎月口座振り込みで記録を残す形で返済をすれば、課税対象とならないのでしょうか?
③親が現金の手渡しを希望しています。
領収書(借用書?)の書類を用意して記録に残せば問題ないでしょうか?気難しい親のため現金の手渡しを口座に振り込みに変更してもらうのは難しそうです。
④③を私の口座に一時的に振り込む必要があります。短期間で高額の振込をすることになりますが、この時点で何か問題が発生したりやっておくべきことはあるでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

シーズ税理士法人の川口です。
本件は前提で記載いただいている通り、親からの援助資金は毎月返済する予定とのことですので、税務的には贈与にはならず、通常の貸付として考えて本件取引において特段税金の発生は生じないものと思います。
なお、貸付けであることを疎明するために金銭消費貸借契約を適切に巻いておけば贈与と疑われることもなくなり(税務署に実態も貸付けなのに本当は贈与じゃないかといちゃもんをつけれれる。)よりいいと考えます。
ここまでしておけば税務的に問題が生じるリスクは低いと思います。

ご回答ありがとうございました。
安心しました。
ちなみに「金銭消費貸借契約」を検索して調べてみたところフリーのフォーマットがたくさんあったので、いずれかを選んで使用したいと思うのですが、2点疑問が浮かび可能でしたらご教示ください。
①「金銭消費貸借契約」に連帯保証人は必須ですか?
できれば無しで進めたいのですが、連帯保証人の項目があるフォーマットとないフォーマットがありました。
②返済する際、無利子でも問題はないでしょうか?
親からは無利子で構わないと言われておりますが、無利子だと贈与とみなされる懸念などはあるでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

①特段必須では御座いません。
②無利子でも特段問題ないものと存じます。(通常110万円までは贈与税非課税なので、利息がそれを超えることは通常ないものと考えてます。)

承知いたしました。ご回答どうもありがとうございました。

本投稿は、2022年04月14日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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