税理士ドットコム - [贈与税]生命保険料の支払いが贈与に該当するか - 保険料はあなたの口座から引き落とされているので...
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生命保険料の支払いが贈与に該当するか

下記の状況となっており、贈与税が生じるかどうかご回答いただけないでしょうか。

・現在、私の妻が受取人となっている生命保険に加入している。
・その生命保険の保険料は弊方名義の口座から毎月引き落とされる。
・その弊方名義の口座には、私の親から私のキャッシュカードを用いて振り込みがなされていて、そのお金が毎月の生命保険料支払いに充てられている。
・生命保険料は年間30万円ほど

・近く親から100万円を家財購入費用として受け取る予定。

上記におきまして、贈与税はかかるものでしょうか。
以上、ご確認お願いいたします。

税理士の回答

保険料はあなたの口座から引き落とされているのですから、あなたが保険の契約者であれば契約者=保険料負担者という一般的な契約です。
親からの振込額と保険料が同額であったとしても、現金(振込)の贈与を受けてそれを保険料に充てたにすぎず、年間30万円の贈与とすべきと思われます。
したがって100万円の贈与を受ければ合計で130万円になり、贈与税がかかることになります。
ただし、毎月の振込金が生活費に充てられたと考えれば、都度贈与として贈与税がかからないとすることもできるのではないですか。

さらに、保険契約時に親子で「これから毎月の保険料相当額を贈与する」ことにすると保険料の総支払額の一括贈与とみなされる可能性もあります。

本投稿は、2022年04月15日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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