【新築時の節税】土地や住宅取得資金の相続、贈与税対策として最善なのは?
表題について、専門家の知恵をお貸しください。
現状は下記の通りです。
家族構成:私(30才)、妻(30才)、息子2人(4才、0才)
年収:私(450万)、妻(無職)
1.義母(61才)・叔母(義母妹:58才)の共有名義の土地(約60坪: 評価額約1,500万円)に新築予定。8月着工、年内引渡。
2.土地は上記二人から無償使用(使用貸借)および、いずれ譲渡の約束済。
3.建築費用は諸費用含め約2,900万円。(建築費用のみで約2,400万円)
4.義母より建築費用として1,000万円贈与を受ける予定。(妻の口座に振り込み済)
5.残額1,900万円について、内訳は以下の通り
①.400万円(自己資金) ②.1,000万円(義母から借金)③.500万円(叔母から借金)
◎相談内容
1.土地、住宅の名義について。
・土地は使用貸借としておいて、義母たちが亡くなった後に相続(遺言状で?)した方が良いか。
・住宅は妻と共有名義。割合は義母からの贈与分1,000万/2,400万で5/12が妻で良いか。
2.住宅取得資金について
・義母から1,000万円を住宅取得資金贈与として受け、借金分の1,000万円は契約書を作成して借りるか。
(叔母からの500万も同様に。)その際、金利は設定しなければならないのか。(年間の経済的利益が贈与税の基礎控除にあたる110万円の範囲内なので無利子でも大丈夫?)
・金を設定して借りなければならない場合、市場の変動金利0.5~0.6%を参考にして年0.5%で設定して良いか。20~25年で返済予定。
・義母からの借金分1,000万は、相続時精算課税で対応(土地もこの際一緒に?)形式上は贈与としておいて、無利子で返金する方法が良いのか。
以上、私の浅知恵で考えた対策案がいくつかありますが、他にも対策があれば、何が最良がご教示頂きたい。
税理士の回答

1.土地は使用貸借とし、将来相続又は遺贈で取得する方法が良いと考えます。
奥様の持分は5/12で宜しいと思います。
2.借入金の1,000万円、500万円はそれぞれ金銭消費貸借契約書を作成して、約定通りに返済する必要があります。その際の金利は無しでも問題ありません。
なお、住宅取得資金の贈与の特例は、一定の優良住宅を取得する場合には1,200万円まで非課税となりますが、それ以外の一般住宅を取得する場合には700万円までが非課税となります。そして、贈与された翌年の3月15日までに取得し居住しなければなりませんのでご留意ください。
以上、宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
身内間の借金といえど、やはり金銭消費貸借契約書の作成は必須なようですね・・・
無金利でも可と知って安心しました。

ご連絡ありがとうございます。
親族間の貸し借りの場合、税務署は貸し借りの実態があるのか、実際は贈与ではないかと疑ってかかることがありますので、貸し借りであることを明確にするためにも金銭消費貸借契約書は作成しておかれるべきと考えます。
また、ご質問のケースの金額であれば、無利息でも税務署は問題視しません。契約書には「利息は付さない」と表示しておくと良いと思います。
宜しくお願いします。
画像が貼り付けられない為このような形式になってしまいましたが・・・
内容はこれでよろしいでしょうか。また、印紙は必要でしょうか?
金銭消費賃借契約書
貸主(甲):○○ ○○
借主(乙):○× ×○
第1条 甲は、平成29年●月〇日、金弐千萬円を貸し渡し、乙はこれを受け取り借用した。
第2条 乙は、元金を平成30年1月1日から平成37年3月末日までに、毎月末日までに金壱拾萬円、賞与月は更に金五萬円、合計231回の分割払いで送金により返済する。
第3条 甲は、元金に対し利息を求めない。
第4条 乙は、次の事由に該当するときは、催告なく当然期限の利益を失い、直ちに残金を一括で支払わなければならない。
(1)乙が分割金の支払いを2回分以上怠ったとき
(2)乙につき破産、民事再生の申立があったとき
(3)乙が本契約の条項に違反したとき
第5条 乙が本契約に基づく債務の履行を遅延したときは、遅延日の翌日から完済まで遅延金額に年10%の割合による損害金を支払う。
上記のとおり本契約を証するため、本契約書を2通作成し、各1通を保有する。
平成29年●月○日
貸主(甲)
住所:東京都○○区○○丁目○番
氏名:○○ ○○ 印
借主(乙)
住所:東京都○○区○○丁目○番
氏名:○× ×○ 印

ご連絡ありがとうございます。
金額や回数は分かりませんが、内容としては宜しいと思います。
なお、身内であれば、第4条、第5条は無くても良いと思います。
金銭消費貸借契約書は収入印紙の貼付が必要です。
記載金額が500万円以下の場合には2,000円、記載金額が500万円超1,000万円以下の場合には10,000円となります。
本文通り2通作成すると、2通ともに印紙が必要になりますのでご注意ください。
節約する方法としては、「本契約書を1通作成し、甲が原本を、乙がその写しを保有する。」とすれば、印紙は1通だけで済みます。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年07月20日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。