生前贈与について
高齢のため両親の世話と自営業のため、その管理や維持全般です。そのため、外へ働きにいくことはできません。税務署で相談しましたら、専従者控除ができる規模でもなく、毎月いくらか(年間で110万円を超えない)お小遣いという方法もあると言われました。贈与ということになりますか?ただもらうだけではなく、対価だということが分かるように書類に残したいのですが、この場合「贈与契約書」ということになりますか?それだと所得税などの対象になりますか?どのような書類にすればよいのでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

両親からお金を年間で110万円以内でもらったとしても贈与税はかかりません。
また、当該もらったことに対して所得税もかかりませんのでご安心ください。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2022年04月25日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。