高齢の親が借りている土地を購入する際に子供らで資金援助をした場合の税金等について
高齢の親は土地を借りていて、そこに自宅と仕事場を建てて生活しています。
その土地についてなのですが、貸主にお金を払って土地を買うか、更地にして賃借契約を解除するかの話し合いが進んでいます。
もし土地を買い上げる場合、できれば親名義で買い取りたいのですが、その資金を子供らが支払った場合は贈与税などかかるのでしょうか?
また、資金援助して親名義で土地を買い、のちに親が亡くなった時に相続放棄する場合、資金援助していることが影響したりするのでしょうか?
税理士の回答
借地上に家屋を建築して、賃借料を宅地所有者に支払っている場合には、家屋所有者に借地権が発生します。借地権者が借地の所有権(底地)を取得する場合、更地価額から借地権価額を控除した価額で取得することができます。この資金を子供が支払った場合は贈与税の課税対象となります。贈与税の課税は代金を支払った時点の年分で発生しますので、子から親への贈与については相続時には影響しません。
本投稿は、2022年05月04日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。