相続した現金を共有財産として贈与税をかけずに110万を超えるやり取りをしたい
父が亡くなり、不動産(約500万円)と預金(約2000万円)があり、法定相続人が6人(配偶者、子2人、孫3人[代襲相続])の場合で、
・名義変更のための不動産のみの遺産分割協議書を作成
・預金についてはあえて協議書に記載しない(適宜必要性に応じて現金をやり取りしたいため、相続持ち分を明記しない)
上記の場合、「預金は相続した共有財産であるため、相続人の間で110万を超えるやり取りをしても贈与税はかからない」という考えは間違いでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
上記の場合、「預金は相続した共有財産であるため、相続人の間で110万を超えるやり取りをしても贈与税はかからない」という考えは間違いでしょうか?
共有財産は、財産でも、法定相続分での共有と考えます。
法定相続分で分ける必要があります。
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
税務署は割合を明記する証拠書類がなければ法定相続分として扱うであろうということですね。

竹中公剛
税務署は割合を明記する証拠書類がなければ法定相続分として扱うであろうということですね。
税務署が出はありません。民法で決まっています。
なるほど、民法でしたか。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月20日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。