資金提供のない物上保証人に対する贈与税
住宅ローンを利用して義父と共有名義(土地も建物も持分1/2ずつ)で二世帯住宅を新築予定です。
義父からは住宅ローンに含まれない追加工事費用等のみ資金援助を受ける予定で、義父が個人事業主でローンの審査に不利なため担保提供者(物上保証人)として進めていくとハウスメーカーから提案されました。
その場合は①住宅ローンの返済負担のない義父に贈与税が課せられるという認識で間違いないでしょうか?
②義父を物上保証人とすることで私が住宅ローン控除で損するという認識で間違いないでしょうか?
③解決策としては義父を連帯債務者にするしかないでしょうか?
税理士の回答

① 頭金のことは書かれていませんが、頭金を考慮しても1/2共有が課題なのであれば、割合を変えて贈与税が課されないようにするのが普通の考えでしょう。
② 住宅ローン控除はローン残高の内、土地建物の持分に相当する金額が受けられるのであって、損得の認識ではありません。①の回答と同じになりますが、持分を変えれば解決できる問題かと思います。
③ 連帯債務者としてなれるならそれでも良いでしょう。ただ、そもそも、個人事業者で債務者にし難いという前提で話を進めたのではと思います。
本投稿は、2022年05月24日 00時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。