妻から夫への「生活費のために借りたローン」返済に充てる資金の送金は、課税対象かどうか
タイトルの通り、妻の口座から夫の口座へ送金する場合、その資金が「これまでの生活費を補うために借りたローンの一括返済のため」の場合には贈与税の課税対象になりますか?
ちなみに、生活費として借りたローンの一括返済のために移動したい金額は、150万円ほどです。
夫婦間で資金移動する際に、生活費などの移動は非課税だと思います。ですが、生活費が足りずに借りたローンの返済のための資金移動は、課税対象でしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
贈与税の対象にはなりません。あくまでも生活費を賄うためのものなので非課税です。
ご回答大変ありがとうございます。
追加の質問で恐縮なのですが、他の方の似たような質問への回答では「借金の肩代わりは贈与税の課税対象」とあります。ですが、今回はローンが生活費を補うために借りたものであることから、その返済に充てる資金の送金は贈与税の対象外ということでしょうか。
また、これは何らかの方法で証明できなければなりませんか?

丸山昌仁
生活費や教育費のために受ける贈与は非課税です。
仮に心配なら、金銭の贈与ではなく妻から夫への貸付けとして、金銭消費貸借の契約書を作成しておくとよいでしょう。
基本的に生活費との主張があれば、課税は行われません。
ご返答ありがとうございます。生活費であれば基本的に非課税とのことなのですね。契約書を作っておくと安心とのことで、そちらも検討しようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月24日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。