親子間で金銭貸借契約をしていると同時に非課税枠内での贈与をする事は可能か?
親子間で金銭貸借契約を締結している状況下で、同じ相手に同時に非課税枠内の贈与をする事は可能か?
もし可能な場合、こちらも契約書・領収書等を作成する必要はあるか?
また、贈与する金の受渡し方法は、銀行振込あるいは手渡しのどちらでも良いか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
あなたのお考えは可能です。
そして、何らかの贈与した書類は作る方が良いと考えます。
また、受け渡しはどちらでも良いですが、事実を残す観点から振込が良いと考えます。
早速のご回答ありがとうございました。
既に現金を貸与(700万円)し、金銭消費貸借契約書も当事者間で交わしておりますが、公証役場等は通しておりませんが、問題ありませんでしょうか?(収入印紙はまだ貼っておりませんが、貼る予定です。)
また、返済計画は、開始が2年後で年2回 6月と12月の賞与時とし(7年返済)、金利については、単純に合計金額の2%相当14万円を均等払いで上乗せするとしておりますが、宜しいでしょうか?

丸山昌仁
そこまで行っておられたら大丈夫です。
あとは契約書とおり履行してください。返済は証拠を残すためにも口座振込など記録が残る方法で行ってください。
本投稿は、2022年05月26日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。