連帯保証人となっている建物の解体費用負担
義父が所有している建物(土地の所有者は別)の解体費用についてです。
土地の貸主に対して、建物を解体後更地にして返却する旨契約していますが、
その際の連帯保証人に私の妻がなっています。
建物の解体費用を義父が出せない場合、(義父から建物を相続する前の段階で)
連帯保証人である妻が解体費用を出すことは、義父に対する贈与にはならない
でしょうか?
(建物は老朽化が激しく、倒壊等隣家に迷惑がかかる可能性があり、義父の生前
でも、早めに解体したいという事情があります)
税理士の回答

安島秀樹
基本は贈与ですが、義理のお父さんがお金がなくて解体費用をだせないというようなことなら、贈与にあたらないということになっているようです。
早速のご返信ありがとうございます。
はい、端的に言うと「義父にお金がなくて解体費用を出せない」というご理解で合っています。
「贈与にあたらない」というのは、やはり税務署には申告なりして判断を仰ぐべきものでしょうか?

安島秀樹
税務署に申告する必要もないと思います。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年05月31日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。