贈与税無申告
2016年10月に母親の口座から勝手に現金を引き出し自分の口座に移しました。金額は約1100万円位。2021年の7月に亡くなりました。
贈与税の申告はしてません。
今現在税金を収めるお金がありません。使ってしまった為。分割払いとかは可能か。後、納める金額が知りたい。
いろいろペナルティを考えると450万位納める事になると思いますが、合っていますか?
細かい詳細が聞きたいので相談しました。
宜しくおねがいします
税理士の回答
国の贈与税の徴収権の消滅時効は6年なので、2016年に贈与を受けた場合は2017年(平成29年)3月15日が申告期限で、それから6年後の2023年3月15日に時効が成立します。よって、早急に期限後申告が必要です。期限後申告となりますので、無申告加算税及び延滞税が賦課されるので、早急に申告することをお勧めします。相続税については、死亡前3年以内に贈与を受けた財産は相続財産に加算して相続税を申告する必要がありますが、加算後の相続財産価額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)未満であれば、申告の必要はありません。
なお、1100万円に対する贈与税額は207万円です。(親御さんから受贈した場合の特例税率適用)これに無申告加算税と延滞税が上乗せとなります。
回答ありがとうございます。
無申告加算税と延滞税を入れたらだいたいどれ位の金額になりますか?
又、分割払いはできるのでしょうか?
納付すべき本税207万円と税務署の調査による期限後申告については納付すべき税額×15%+(納付すべき税額-50万円)×5%の無申告加算税が賦課されますが、自主的に期限後申告した場合は納付すべき本税×5%に軽減されます。延滞税については、計算が複雑なので、税務署でお尋ねください。
納付すべき税額が10万円を超え、担保の提供をした場合は5年以内の期間で延納ができます。その場合、利子税が原則年6.6%(ただし公定歩合が0.1%の場合は年3.7%)の利子税がかかります。
本投稿は、2022年06月01日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。