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30歳以上の兄弟の留学費用貸付の税対策

30代の兄が留学をする予定です。
ただ、入学費用などを本人が用意出来ないため
弟妹がお金を貸す予定です。

ただ、その弟妹が貸す予定のお金は
母から依頼されて管理している預り金です。
母も留学は知っており、お金を貸すことは承諾しています。(現状母が入院しており母から直接お金を渡すことが出来ません。父は他界しています。)

20代までは親が子の教育費用を貸す分には1,500万円まで非課税ですが、30代からは110万円以上は課税対象だと調べた限りは出てきました。

どうすれば税金対策できるでしょうか。
そもそも母からの預り金から貸すことはNGでしょうか。
(母からの預り金は母の入院費など母の事で支払いする分には問題ないが個人的な支払いに使うと贈与税の対象になる、のは知っています。。)

税理士の回答

資金はお母さんのものですが、管理している兄弟が母の承認を得て貸与することは可能です。返済の意思がある場合は贈与にはなりません。しかし、親族間の貸借は貸借契約を作成し契約通り履行されないと贈与とみなされますので十分留意してください。

飯塚様

ありがとうございます
金銭貸借契約書の作成を行い、かならず内容通りに返済してもらうようにします。

本投稿は、2022年06月01日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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