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妻の所得税を立替払いした場合の贈与税について

妻の所得税200万円と住民税200万円を夫名義のクレジットカードで納付しました。
①返済の意思がない場合、社会保険料のように生活費として贈与税非課税となるでしょうか?
②返済の意思がある場合、贈与税を課税されないためには、借用書は必須でしょうか?

→借用書が必須の場合、
③借用書は「ある時払いは不可」らしいのですが、10年後一括返済としておいて、ある時に繰上げ返済することは問題になりますか?
④印紙税を節税したいのですが、エクセルに返済計画をメモすることで借用書の代わりとなるでしょうか?
⑤納付が5年前の出来事だった場合、いま改めて借用書を作成することに意味はありますか?

税理士の回答

 ① 妻の所得税と住民税について、妻はそれを納税する貯蓄等があるのであれば、生活費として贈与税非課税となるのは難しいと思います。
 ② 借入の場合、借用書が必ずなければならないということはないので、借用書がないことのみをもって贈与税の課税がされることはないと思います。
 ③ 親族間の貸し借りの場合、金融機関から借り入れをした場合と同じように返済をすれば、贈与税は課税されません。
 仮に金融機関から借り入れをした場合、10年後一括返済で返済をするといったら、間違いなく貸してくれないと思いますので、贈与税が課税されないためには、金融機機関から借り入れた場合と同様、毎月返済をしたほうが良いと思います。
 ④⑤ 上記に記載のとおり、借用書がないというだけで贈与になるとは思いません。
 それよりも毎月決まった金額をできれば履歴が残るように銀行口座間でやり取りをすることをお勧めします。

本投稿は、2022年06月06日 03時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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