住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例
離婚の話が持ち上がり、現在様々検討しているのですが
マンションの件にて質問させてください。
夫8(3200万/全額ローン):妻2(800万/特有財産で頭金として支払い)の持ち分でマンションを所有しています。
現在残債が2900万円程度です。
離婚時に、妻がローンの残額で夫の持ち分を買い取ることについて
夫の了承は得ているのですが
妻(両親にとっては子ども)は、両親より
住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例を使用し贈与を受ける事は可能でしょうか
その後、残りの残額を妻が購入したほうがよいのか、
両親が購入しても特例が使用できるのか教えてください。
同じく、不動産取得税等に関してはどのようになるのか確認したいです。
軽減措置などは使用できるのでしょうか
税理士の回答
離婚に伴う慰謝料の代物返済及び財産分与としてマンションの名義変更をする場合は、取得者であるあなたには贈与税は課税されません。しかし、慰謝料の代物弁済としてマンションを譲渡する御主人にはローンの残高の金額であなたに譲渡したとして、譲渡所得の課税対象となります。ただ、名義変更の日の3年前以降まで御主人がマンションに居住している場合は、「居住用財産の譲渡」に該当するため、3000万円の特別控除の特例を適用することができます。
名義変更は登記原因を「贈与」ではなく、「売買」または「財産分与」として下さい。
親御さんからの資金援助を受けて、ローンの返済をするのであれば、「住宅取得資金の贈与税の特例」ではなく、贈与税の「相続時精算課税制度」を受けることができます。
本投稿は、2022年06月16日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。