娘に自宅不動産を譲渡したい場合、生前贈与か、遺言で行うか、その他の方法含め節税の観点からどれがよいか
夫はおらず、いずれも成人の娘と息子がおり、娘に自宅不動産をあげたいのですが、生前贈与、遺贈いずれが節税の観点から良いでしょうか?
仮に遺贈で行ったとしても、相続税は控除額からしてかからないと思います。
その他にもなにか考えられる節税の方法がありますでしょうか?
いずれの場合も、財産の状況によっては息子から遺留部減殺請求がされるかかもしれない(おそらくしないとは思うのですが)のですが、その点については、別途相談しようかと考えています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
質問者が60歳以上で2,500万円までなら、贈与で相続時精算課税制度を使うのがお勧めです。
遺贈の場合は、公正証書遺言がお勧め。
なお、贈与と遺贈では登記費用に差があり、不動産取得税にも違いがあります。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
補足します。
お考えのとおり、遺言書で遺留分を侵害すると遺留分侵害額請求(現在は遺留分減殺請求とはいいません)がされる可能性があります。
将来、争いにならないように遺留分を考慮した遺言書の作成をおすすめします。
また、当該不動産を生前贈与する場合、相続時精算課税制度の活用が有効ですが、特別受益を主張される可能性はあるでしょう。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年06月20日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。