海外からの送金課税についてのご相談
お忙しいところ申し訳ございません。
日本に永住資格を持つ中国籍の40代男性です。
20代後半から来日し現在に至り、途中数年間ほど日本の勤務先から上海駐在として任命された事もあり、中国国内で一定期間仕事歴があるため、現地である程度の個人資産を持っております。
両親共に中国在住の中国籍であり、資産管理の便利性から両親名義口座に自分の資産を預けています(何年も前から)。
コロナでなかなか中国に戻れなく、両親も高齢になったため、将来を考え現地で預けている資産(現金)を日本にある自身の口座に送金してもらおうと予定しています。
その場合は日本国内の贈与税はかかりますでしょうか。
海外で得た収入を貯めて形成した資産であり、すでに源泉徴収で海外現地で税金を払っていたものですので、移動するだけで、二重課税されてしまいますか。
お手数ですが、その辺に詳しい税理士先生にアドバイス、ご意見を頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
国外から日本国内の口座に向けて資金が送金される場合でその金額が100万円を超える場合は、「国外送金等調書」が金融機関から税務署に報告されます。調書には送金者、受領者、本人口座番号、取次金融機関、金額、送金目的などが記載されます。
今回の場合、中国のご両親の口座からあなた(子)宛の送金になるので、内容として「贈与に当たるのでは?」と税務署からお尋ね(文書)される場合があります。
その場合は、当該資金については、「自分のサラリーをもとに形成されてきたものであること」、「資産管理の利便性から両親名義の口座に預けていたこと」など、これまでの状況の中で「贈与」の意思等が全くないことを説明・回答することになります。
また、資金の移動は「収入(所得)」ではありませんので日本において所得税を課税されることはありません。(外貨預金の為替差益等が計算される場合はその部分について課税されます。)
加々美先生
大変お詳しくご説明いただき、誠にありがとうございます。
理解しました。
取り急ぎにお礼を申し上げます。
税理士ドットコム殿
このような場ご提供いただき、大変助かりました。
また利用したいと思います。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年06月29日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。