父から毎月銀行振込で受け取ったお金は課税対象か?
高齢の父が、自分の銀行口座から毎月35万円ほど、私の銀行口座に振り込みたいと言ってきました。このように毎月一定の額が振り込まれると、収入、あるいは、生前贈与とみなされ、課税の対象になるのでしょうか? 海外在住で住民票も在外になっています。税金は、居住している国で払っています。日本での課税対象となるのでしたら、日本で確定申告をすることになると思いますが。正しいですか?教えていただければ助かります。よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm#:~:text=%E8%B4%88%E4%B8%8E%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%82%92,%E4%BA%BA%E3%81%A8%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
日本っ子国贈与税の申告をしてください。
海外の住んでいる国については、その法律の沿ってください。海外の税務署にお問い合わせください。

丸山昌仁
回答します。
この話の問題に相続税の申告の必要性があると心配です。あなたに振り込んだお金が資産隠しと思われる可能性があります。
まずは現在お住まいの国の税務当局に相談すべきです。日本の贈与税のような制度があるのか、あれば申告すべきです。
そして、相続発生時には、税理士に相談してください。相続財産に取り込まなければならない部分があるも知れません。
本投稿は、2022年07月01日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。