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会社を継いだときの株の贈与について

養父のやっている有限会社を継ぐことになったのですが、株の贈与を受けた場合、税金はどうなりますか。
税金がかからない対策などあれば教えてください。
詳細は、私の妻が養女で、私は養子縁組をしていませんが、二人に分けたいといっています。
資本金300万円で、1株5万円の額面です。
会社の業績は前年度若干の赤字で、累積も100万位の赤字となっています。

税理士の回答

有限会社の出資(株式)を贈与された場合には、その株式の評価額に応じた贈与税が課されます。
額面5万円とのことですが、常に評価額も5万円という訳ではありません。未上場会社の株価は毎期変動しますので、直前3期分の申告書・決算書を基に今現在の株式の評価額を確認する必要があります。

長い歴史のある会社で、含み益のある土地等を持っていたりしますと、株価はぐっと高くなることもあり、予想外の贈与税となることもありますので、実際に贈与される場合には、事前に株式の評価額を確認してから実施されることをお勧めいたします。

1株当たりの評価額が分かれば、贈与する株数を調整したり、贈与する時期を分散することで、贈与税を回避することも可能となります。

以上、ご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます。
もういとつ質問があります。
贈与してもらった場合、申告もしくは何かの贈与に関する書類が必要なのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
まず、会社の定款に株式譲渡制限が記載されている場合には、株式を譲渡(贈与)することを取締役会が承認する旨の取締役会議事録が必要になります。
その上で、株式を贈与する内容の贈与契約書を作成します。
そして、贈与された日の翌年2月1日から3月15日の間に贈与税の確定申告を行なって、同期間に贈与税の納税を行います。
以上、宜しくお願いします。

早速のご回答ありがとうございます。
贈与税の確定申告は贈与税がかからない範囲の贈与の場合でも申告するのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
贈与税の確定申告は納める贈与税が生じたときに必要になります。
贈与財産の価額が年間110万円以下であれば、贈与税の確定申告は必要ありません。
宜しくお願いします。

いろいろご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2017年08月16日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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