贈与税について
孫に110万の暦年贈与をしましたが、それとは別に大学の学費を半年に一度 60万ほど
私の口座から大学に振り込み、それと毎月のアパートの家賃 5万円 私の口座から直接大家さんに振り込みをしています。
この場合贈与税など問題ないでしょうか?
税理士の回答
祖父母が孫のために必要な都度、学費、生活費などの振込をしても贈与税は課されません。
ただし、余分に仕送りされたものを生活費に充てず預金等してしまうとその分は贈与税の対象になりますので注意が必要です。
本投稿は、2022年07月09日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。