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夫婦間の預金移動 贈与税

8年目の共働き夫婦です。それぞれ給与振込口座を持っております。
家計はすべて夫名義の預金口座から引き落とししていました(食費、光熱費、衣服、雑費など)。
妻名義の口座は貯蓄用と認識していたので、妻の給与が使われずにたまっています。
双方の金額に差がついてしまったため、妻→夫へ300万円の振込を行いました。
結婚以来、一切の生活費を負担してこなかった分の支払いと考えておりますが、
このような場合でも贈与税の対象になってしまいますでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

夫婦などの扶養義務者相互間においては、生活費として必要な都度、必要な金額を贈与する場合には、贈与税は非課税とされています。
しかし、ご相談の300万円の振込みは「必要な都度、必要な金額」とは言えないと思われますので、贈与税の課税対象になる危険性があります。
一旦、奥様の口座に戻して頂いて、必要な都度、必要な金額をご主人の口座に入れるようにしてください。
毎月、或いは2~3ヶ月毎に、生活費として必要な金額を移す位が宜しいと思います。
宜しくお願いします。

服部税理士さま
ご回答ありがとうございます。大変勉強になります。
今回はお教えの通り、一旦お金を戻すことといたします。

本件について、素人ながら様々な情報を見て回りましたが、贈与となる場合、ならない場合の区別が理解できませんでした。
今回300万円は「必要な都度、必要な金額」とは言えないと思われると判断されそうですが、
8年間の生活費と考えると決して多い額とは言えず、贈与の認識もなく、立替えてもらっていたものを返却するイメージでした。税法とは詳細までキッチリ決まっている印象でしたが、そのあたりは曖昧な運用になっているのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
家族間、特に夫婦間のお金はとても難しいところがありますね。

ご相談のケースの場合、過去8年の間にご主人から生活費の一部の返還請求が定期的にあったのであれば、今回の支払いは立替金の返金と考えることも可能とか思いますが、そうでない場合(ご主人から返還請求が無かった場合)には、ご主人の口座から家計費等が引き落とされていた時点で、ご夫婦の間で暗黙のうちに贈与が成立していたものと考えられます。
ただし、このような生活費として通常必要な金額でその都度行われる贈与に関しては、税法上は非課税としています。
つまり、過去8年間の奥様の生活費に関しては既にご主人から贈与されており、その贈与された資金は非課税に該当するものであるため、納税も精算もあえて求めないというのが税法の立場、考え方かと思います。

相談者様がおっしゃるように、贈与に関しては曖昧と思われてしまう部分があるかもしれませんが、原理原則は「事実」をどう認定するかにあるものと考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。


服部税理士さま
さらなるご回答、ありがとうございます。
過去の生活費は夫→妻の贈与(非課税)という点、スッキリいたしました。
実は返還請求はあった(不定期、口頭)のですが、手が空いたときにと長年放置していたのが良くなかったです。
今後、生活費は数カ月内でやり取りするよう、気をつけます。
この度は大変ありがとうございました。

本投稿は、2017年08月18日 06時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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