住宅取得等資金贈与で土地を購入
新築の家を親子共同名義で建築予定です。
土地も同時に購入しています。
仮に、土地 2500万円、建物 5000万円とします。
親の現金一括払い予定なのですが、住宅資金贈与を使い一部子の名義にしたいと考えています。
住宅資金贈与 1000万円+110万円を、子が土地の名義のみに該当させることは不可と聞きました(あくまでも住宅購入が対象なので)
できれば、子の名義を土地多め、建物少な目にしたいのですが、住宅資金贈与とは別にあとどのくらい子が自分で出せば(ローンや貯金など)、制度上問題ないでしょうか?
ご教示頂ければ幸いです。
税理士の回答
子の名義の土地代金に親御さんからの贈与資金を充当した場合は、住宅取得資金の贈与の特例は適用できませんが、建売住宅のように同時に土地と建物を取得する場合は適用できます。住宅が省エネ住宅であれば1000万円、その他の住宅の場合は500万円が非課税となります。さらに、残額がある場合は暦年課税を選択する場合は110万円、相続時精算課税制度を選択する場合は、2500万円が非課税となります。ただし、一旦、相続時精算課税を適用すると同じ贈与者からの将来の贈与はすべて相続時精算課税制度を適用することになります。また、将来、贈与者である親御さんが死亡し、相続が発生した場合は、相続時点での親御さんの財産に相続までの相続時精算課税制度を適用した財産を加算して相続税の計算をします。
これにより、贈与税の相続時精算課税制度を選択した場合は、省エネ住宅であれば、最大3500万円、それ以外の住宅であれば最大3000万円が非課税となることになります。それでも、取得代金が不足するのであれば、ローンや自己資金で充当すると良いと思います。
捕捉します。
贈与資金を全額土地代に充当しても、質問者が建物資金を負担して建物の一部を取得すれば非課税に該当します。
質問の建物の持ち分ですが、具体的な基準はありません。
表現としては、贈与の翌年3月15日までに建物を取得すればOKです。
質疑事例を参照してください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/17/06.htm
お忙しいところ、早速のご回答ありがとうございました。
大変、参考になりました。
本投稿は、2022年07月13日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。