祖父所有賃貸物件に孫が低額で住む場合について
祖父所有賃貸物件に孫が低額で住む場合です。(具体的には正規賃料11万のところを2万で住む。)
支払額2万は賃貸借契約にあたる(対価性はある)のでしょうか。
使用貸借に該当すれば、貸主借主双方の税務手続きは不要でしょうか。借主側は差額分を贈与されていると考えるべきでしようか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①原則として、賃料を支払っておれば、賃貸借契約に当たると思われますが、賃料が相場金額より著しく低く、固定資産税相当額等にしか当たらない場合には、賃貸借てはなく、使用貸借と認められる場合があります。
②なお、使用貸借に該当するとしても、個人間の場合は、特に税務手続は必要ありません。
③相場金額より安い賃料しか支払わない場合、借主は、相場金額との差額について贈与があったものとみなされ、原則として贈与税の課税対象となります。
ご回答ありがとうございます。
正規賃料11万のところを2万で住むことは、「相場金額より低い賃料」ではありますが、使用貸借に該当する程ではない。そして、差額である9万は贈与とみなされる(年間108万ゆえに、申告は不要)という認識でよいのでしょうか。
また、この場合、貸主(祖父)は賃料2万の不動産所得申告が必要ということでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

相場金額より低い賃料であっても、賃貸借となりますが、賃料が、固定資産税相当額等にしか当たらない場合には、賃貸借とは認められない場合があります。
市場価格との差額は、贈与とみなされますが、贈与税の基礎控除の範囲内であり、他に贈与を受けていないのであれば、贈与税は申告不要です。
不動産収入で利益がある場合には、貸主は不動産所得の申告が必要となります。
お忙しいところ、ありがとうございました。
納得がいきました。
本投稿は、2022年07月14日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。