養育費、生活費、教育資金贈与は贈与税の対象になりますか?
昨年末に離婚した者です。
小学生2人を引き取り、離婚まで専業主婦でしたが、今はパートをしています。
現在、養育費と、私がある程度収入が得られるようになるまでという条件で生活費を元旦那から頂いています。
離婚の公正証書を作りましたが、その際に公証人から、養育費は子供名義の口座に振り込んだ方がいいとお話がありました。しかし、元旦那が別々に振り込むのは面倒だから同じ口座でいいとの事で、結局は私の口座にまとめて毎月振り込まれています。
そして今年に入り母の病状が悪くなり、相続の勉強を少し始めたことがきっかけで贈与税の事を知り、少し心配になって来たので教えて頂けたら幸いです。
①先に備え、節約しながら養育費にはあまり手をつけずに、残金を子供名義の口座に移して行こうと考えていましたが、年間1人につき110万円以上になってしまうと贈与税がかかるのでしょうか?
またかかったとして、子供にかかる贈与税は私が代理で申請するという事なのでしょうか?
②私が頂いている生活費も年間110万円以上だと贈与税がかかるのでしょうか?
かかる場合、申告は確定申告で行えばいいのでしょうか?
③母から私の子供への教育資金贈与が頭をよぎりました。
もし贈与を受けると養育費も頂いてますし、昨年末までは無収入なので児童扶養手当も支給されています。あちこちからお金を頂くと贈与税が発生したり、所得とみなされて確定申告の必要も生じて来るのでしょうか?
あるいは全く関係なく、それぞれ別に素直に解釈・判断していいのでしょうか?
本当に素人で何が何だか良く分からず、質問の内容もおかしいかも知れませんが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

① 離婚に伴う養育費につきましては、未成年の子供を引き取って育てる親に受取る権利があります。したがいまして、元ご主人からご相談者様の口座に振込まれる養育費については贈与税の心配はないものと考えます。
親権者(親)から未成年の子への贈与は、親権者が受諾していればその贈与契約は成立しますので、ご相談者からお子様への資金移動は贈与となり、年間110万円を超えた場合には贈与税の申告・納税が必要になります。その場合には、ご相談者が親権者の立場でお子様の代理人として申告・納税の手続きをすることになります。
② 離婚後の生活費につきましては、離婚後も配偶者が自立できるまでの期間について生活費の援助という形で金銭の支払いを求めることができます。これを法律上は「扶養的財産分与」といいますが、これが認められるケースは裁判実務では限定されているようです。(詳細は弁護士さんにお問い合わせください。)
この「扶養的財産分与」に該当するのであれば、贈与税は課税されないものと思われますが、該当しない場合には、第三者からの金銭の贈与となりますので、贈与金額の合計が年間110万円を超える場合には贈与税の確定申告が必要になるものと考えます。
③ お母様からの教育資金の贈与につきましては、必要な都度・必要な金額を頂いて、頂いた金額が残ること無く教育費の支払いに充てる場合には、贈与税の対象にはなりません。これは、「必要な都度・必要な金額」「頂いた金額が残ること無く支払いに充てる」ことが条件となります。
なお、まとまった金額の教育資金を贈与する場合には、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の特例があります。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
服部先生
お忙しい中、わかり易い返答をありがとうございました。
やはり①も②も贈与の対象になるという事がわかり、来年の申告漏れを防ぐ事ができます。
子供が贈与税を払うという事に違和感がありましたが、そういう事にもなるのだと理解致しました。
③につきましても理解致しました。その都度教育資金を頂くという事ができればいいのですが、母の病状からは徐々にそれも無理になると思われまして。
また改めてご相談させて頂くかも知れませんが、兄弟でも相談してみようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2015年04月20日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。