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直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税の利用者が少ない理由と他制度との併用

はじめまして。閲覧ありがとうございます。

表題の制度ですが、年間の利用者が数百人と少ないようです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm

今回、住宅購入及び結婚式等において、夫婦ともそれぞれ1,000万円の贈与を受けることになったため、①住宅購入時の贈与税非課税枠拡大及び②表題の制度及び③通常の非課税枠(110万円)を併用しようと考えております。
そこでお伺いしたいのは以下2点です。
・そもそも併用は可能なのか
・結婚・子育てについての非課税制度はなぜこんなに利用者が少ないのか(死亡時の相続税課税となること以外、デメリットがわからないため、なぜ少ないのか分かりません。。)

素人質問で恐縮ですが、税理士先生のご意見をお聞かせいただけますと幸いです。

税理士の回答

・そもそも併用は可能なのか

→可能です。それぞれ別の制度だからです。

・結婚・子育てについての非課税制度はなぜこんなに利用者が少ないのか(死亡時の相続税課税となること以外、デメリットがわからないため、なぜ少ないのか分かりません。。)

→統計などが公表されている訳ではありませんので、あくまで個人的見解です。
直系尊属(贈与者)と一緒に金融機関に行って専用の口座を作らなければいけない、出金目的の確認のため入学金や学費の支払いの明細書の提出を金融機関から求められる等、手続きが煩わしいと感じられるからでしょう。
私の子供たちは実際に教育資金贈与を受けましたが、後段の支払いの都度の手続きが面倒だと妻が言っていました。

すみません。教育資金贈与と読み違えていました。
少ない理由は、制度の理解が難しいことと、教育資金贈与と同じように手続きが煩雑と感じられるからでしょう。

本投稿は、2022年07月17日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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