相続時精算課税制度を適用後の申告について
質問させてください。
母親または父親どちらかで相続時精算課税制度を選択して一度贈与を行った場合、
その後の贈与については110万以下であっても申告する、限度額を超えると
贈与税率が20%課税されるのは理解できました。
ただ、追加で贈与を受ける場合、どれが申告対象になるのかがわかりません。
私の認識では、贈与されたお金を貯金するまたは投資に充てる目的の場合は
生活費ではないので申告は必要、生活費など元々非課税として認められる分は
申告する金額に含めないと思っているのですが合っていますでしょうか。
それとも例外はなく、すべてが申告の対象になるのでしょうか。
ご回答のほど宜しくお願いします。
税理士の回答

ご認識の通りであっています。
そもそも非課税の部分につきましては申告義務が発生しません。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。理解できました。
本投稿は、2022年08月03日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。