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生前贈与 贈与税について

はじめまして。贈与税について質問させて頂きます。
まず私の家族構成ですが、夫、私、息子(5才、1才)の4人家族です。
夫の祖父から、もう長くはないだろう、と本人からの申し出があり今年生前贈与を受けました。
4人全員が110万を超える贈与を受け課税対象になっております。
今、新しい家を建築予定です。
私と、息子2人分が受けた贈与を一度返金し、直系尊属にあたる夫に再び贈与してもらい、
そのお金を新築費用にあて非課税対象にしたいと考えております。
しかし、贈与側の夫の祖父が亡くなってしまい、いったいどこに一度返金すればよいのか困っております。
贈与をする側(夫の祖父)が亡くなっているので、返金という行為は不可能で、非課税対象にするのは無理なのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

今年行われた生前贈与が有効に成立したものであった場合、その贈与を取り消すことはできないものと思われます。
この場合の税の取扱いは次のようになります。
① お祖父様の相続人でない相談者様と二人のお子様は贈与税の課税対象
② お祖父様の相続人であるご主人は相続税の課税対象

もし、資金移動したものが贈与ではなく、名義だけの預金ということであれば、その預金の実質的な所有者はお祖父様になりますので、お祖父様の相続人が取得することになります。
その場合には、お祖父様の相続人(お祖母様・ご主人・ご主人の兄弟姉妹)全員で協議して、誰が取得するかを決定する必要があります。
なお、税に関しては、お祖父様の他の財産と合わせて相続税の課税対象となります。

以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2017年08月30日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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