兄に借りるときの金利について
相談させていただきます。
1100万円の借金を返すために、兄に1100万円借りて完済する予定です。
金銭消費貸借契約書を作成しているのですが、兄に返す適正な金利をどうすべきか悩んでいます。
毎月とボーナス払いで8年で返す予定ですが、まずは所得税など兄に迷惑がかからず、かつ贈与税がかからないように設定したいと思っています。
無利息でも可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
一般的な消費貸借契約には利息があります。
無利息でも契約は成立しますが、税務署から認定利息分を贈与とみなされる可能性があります。
ただし、認定利息が年間110万円になることはないのでそれだけでは贈与税がかかることはないです。
一方、可能であれば、たとえば年利1%でも利息をつけてはいかがでしょうか。
中田先生、回答ありがとうございます。
年利1%というのは、現在の市中の金利状態を見て、兄弟間であれば1%で妥当、という根拠で良いでしょうか?
あと、その利息による兄の収入については、雑所得で確定申告をしてもらう、という方法で問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
年利1%は下記国税庁サイトに基づいてご提案しました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
利息については、お考えのとおり申告をすることになります。
中田先生、ありがとうございます。
とても参考になります。
引き続きの質問なのですが、借用書あるいは金銭消費貸借契約書を作成し、公正証書にした方がよいと考えていますが、自分で作成し公正証書としてもらうことは可能なのでしょうか?
借用書あるいは金銭消費貸借契約書のどちらが良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
借用書ということは、借主が署名押印したものを貸主に交付するということでしょうか。
そうであれば、借主貸主双方の署名押印がある金銭消費貸借契約書のほうが好ましいです。
公証人役場で公正証書を作成することは可能ですが、一般的には公正証書までは必要ないのではないでしょうか。
中田先生、再度の回答ありがとうございます。
先生のご意見を参考に兄と相談したいと思います。
最後に、兄が利息を申告することです。
利息は最初の年に9万円弱が最大ですが、毎年住民税の申告が必要かと思います。これは所得税の確定申告をすることで申告になると考えてよいでしょうか?
お考えのとおり、所得税の申告をすれば住民税の申告は不要です。
中田先生、毎回ありがとうございます。
とても参考になります。
本投稿は、2022年08月15日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。