海外からの非居住者への送金について
国際結婚をして、外国人の夫の国(A国)に住んでいます。
A国で所有している夫名義の不動産を売却する予定です。買い手はB国の方で、B国から夫の口座に海外送金するとの事でした。
私達は将来的に日本に住みたいと考えているので、買い手が海外送金するのなら夫が日本で持っている銀行口座に送金して貰いたいのですが、その際は何らかの税金、または問題がありますか?
税理士の回答
ご主人の日本の非居住者預金に入金されるだけのことで、今現在ご主人が非居住者であれば送金された資金そのものについて日本で課税されることはないと思います。
A国での課税関係はわかりませんのでA国の税務当局にご相談ください。
早速のご回答ありがとうございました。
非居住者預金への送金は日本で課税されないとのこと、分かりました。
重ねて質問なのですが、送金後2〜3年後を目処に日本に戻るつもりです。
居住者になった時点での課税はありますか?
追加のご質問の意味がよくわかりません。
日本の居住者になった時点で、2~3年前に送金された資金について遡って課税されるか?というご質問ですか?
そうであればないと思います。
本投稿は、2022年08月20日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。