山林の名義変更に関しまして
田舎に所有している山林を叔父の名義から私の名義に変更しようと思っています。
税務上は私が贈与を受けたことになりますが、この場合の贈与の額は固定資産評価額になるのでしょうか?ド田舎なので売買価格の指標となるものはなく、わかるのは固定資産評価額だけです。
また、固定資産対象外となっている山林もあり、それらについては固定資産評価額すらわかりません。この場合は贈与額はどうすればよいのでしょうか?
税理士の回答
固定資産税評価額に国税庁が定めている「評価倍率」を乗じて贈与税計算のための評価額を算出します。評価倍率は国税庁のホームページで確認することができます。https://www.rosenka.nta.go.jp/
固定資産税評価額は山林の所在する自治体で確認できないのでしょうか。
補足します。
土地の山林以外に、立木の贈与も考えられます。
ありがとうございます。じっさいに皆さんそこまでやっているのか疑問ではあります。
本投稿は、2022年08月24日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。