税理士ドットコム - [贈与税]離婚の際の車の名義変更について。 - 離婚に伴う財産分与は非課税とされていますので、...
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離婚の際の車の名義変更について。

車の名義変更についてお伺いします。
離婚届提出前と後のどちらのタイミングで名義変更するべきでしょうか。離婚前だと贈与税がかかるのではないかと思います。後だと財産分与で税金はかからないと聞きました。実際にはどちらがいいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

離婚に伴う財産分与は非課税とされていますので、車の名義変更が離婚の財産分与ということであれば離婚届提出後の方が宜しいと考えます。

 離婚前に変更すると、取得者について時価110万円を超える金額に対して贈与税の課税となります。離婚後であれば、取得者には財産分与ということで贈与税は課税されませんが、譲渡者に対しては、譲渡により財産分与債務の消滅という経済的利益が生じるため、譲渡時の時価ー(取得価額ー減価償却費)-特別控除額(50万円が限度)の残額(所有期間が5年を超える場合は1/2相当額)に対して他の所得と合算して所得税が課税されます。

服部様、池田様、早速のお返事ありがとうございました。所得税について言及していただいた池田様にベストアンサーをつけさせていただきました。

本投稿は、2022年08月26日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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