税理士ドットコム - [贈与税]住宅取得等資金贈与で土地を先に取得する場合 - 建物が請負契約で、来年3月15日に棟上げまで工事...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 住宅取得等資金贈与で土地を先に取得する場合

住宅取得等資金贈与で土地を先に取得する場合

住宅取得資金1000万円を父からもらい、土地に700万円、建物に300万円充てたい場合の、贈与のタイミングで質問です。今年の10月に土地を購入して、来年4月引渡しの建物の建築契約を来年1月に交わすことになりそうです。ほかの相談者の質問やインターネットで調べてもわからないので教えてください。来年4月引渡しの建築契約であれば、今年の贈与でなく、来年に贈与を行わなければならないことがわかりました。ただし、土地の購入代金の支払いは年内ですので、その場合、来年の贈与の1000万円のうち700万円を前年に遡って土地の取得に充てるような贈与申告ですが問題ないですか?それとも700万円は今年もらい、300万円は来年もらって、2年続けて贈与申告するべきでしょうか?土地は自己資金500万円との合計1200万円で妻との共有名義にするつもりです。何か気を付けなければいけないことはありますか?よろしくお願いします。

税理士の回答

建物が請負契約で、来年3月15日に棟上げまで工事が進行していれば、今年取得の土地代700万円+建物代金300万円で大丈夫です。
今年の贈与として、来年3月15日までに贈与税の申告をしてください。

なお、工事の進行が遅れた場合には非課税になりません。
この点に関しては、業者と十分に協議すべきでしょう。
なお、1,000万円の非課税は、省エネ、耐震、バリアフリーのいずれかである必要があります。

早速のご回答ありがとうございます。耐震の証明はとれるとのことなので、3/15の棟上げについても業者と協議します。契約書の記載内容での確認ですが、請負契約書での建物引き渡しが当初より4月以降の契約であっても、3月15日時点で棟上げ状態であれば今年の贈与で大丈夫という解釈でよいでしょうか。重ねて質問申し訳ありません。よろしくお願いします。

取得する建物が請負契約によるものつまり質問者が建築主の場合と、建売住宅や分譲マンションなどとで扱いが異なります。
前者の請負契約の場合には、3月15日までの棟上げでその年の年末までの取得が含まれます。
一方、建売や分譲マンションでは、3月15日までの完成取得が必須です。
どちらのケースでも、諸事情で遅れることが考えられます。

請負契約の場合では、原則3月15日までの完成取得と居住が必要ですが、この点が緩和されています。
いわゆる棟上げまで工事が進んでいれば、その後の完成後にすぐ取得して住むことでクリアになります。その年の年末までに住む必要があります。
このケースでは、申告期限の3月15日までに申告する際、登記事項証明書を添付できないため、建築業者の証明書類を添付することになります。
その証明書類とは、3月15日現在、棟上げまで工事が進行していることと完成後速やかに引き渡すことを証明するものです。
そして取得後に登記事項証明書を提出します。
1,000万円の非課税は、○か✖️で中間がありませんので、発生する贈与税は200万円以上と高額になります。
これらの条件は、理由があっても緩和されないものです。
なんらかの事情で非課税にならないケースが考えられるため、税負担に言及した協議と書面の作成は必要だと思われます。

請負契約であれば、完成予定日は問題ではなく、棟上げの時期が重要です。
なお、国税庁のホームページの質疑応答に参考になるものがありますので参照してください。

補足します。
請負契約の場合、完成予定日は問題ではありませんが、3月15日までの完成を目指してください。
当初から4月以降の完成予定は、非課税にできない可能性が大きくなるため、できるだけ避けてください。

丁寧な回答をありがとうございました。感謝いたします。おっしゃる通りにいたします。

本投稿は、2022年08月26日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,744
直近30日 相談数
752
直近30日 税理士回答数
1,540