親名義の固定資産税
お世話になります。
食費などの生計は別になりますが、親名義の元実家に一人暮らしをしており、親とは別居しておりますが固定資産税の支払い義務は名義人である親になるのでしょうか?
また、親が支払う元実家の固定資産税は子に対しての贈与になるのでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答
固定資産税は1月1日時点の所有者が納税義務者ですから、親御さんが所有者であれば納税義務者は親御さんです。
納税義務者本人が支払っているのですから、贈与という話にはなりません。
前田靖 先生
迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2022年08月31日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。