親族からの不動産購入の際の贈与税について
親族(五親等)から不動産(建物付きの土地)を購入予定です
登記での
不動産の表示では
地目 宅地
不動産価格 金 2,639,070円
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建て
不動産価格 金 940,862円
との表示があります
この不動産を100万円で購入する場合
贈与税はいくらになりますか?
基礎控除枠110万円は未使用になります
知り合いの税理士に訪ねたところ贈与税は40万円かかる
価格は今の相場だと1.1倍になる?ようなこと等を言われました
自分では
不動産価格の合計額
から基礎控除の110万、支払いの100万円を支払い、残額が200万円以下で10%贈与税がかかると認識しましたが
この情報でどなたかご助言いただけないでしょうか
他に判断に必要な情報があれば教えてくださると助かります
税理士の回答
まず、確認ですが、不動産価格というのは、固定資産税評価額でしょうか。そこが不明ですが、固定資産評価額として回答します。
親族から、安く不動産を譲ってもらう(低額譲受け)に該当するとした場合
・土地 2,639,070×1.1(評価倍率)=2,902,977
・家屋 940,862×1.0(評価倍率)=940,862
不動産の合計 2,902,977+940,862=3,843,839
低額譲受けの計算 3,843,839-1,000,000=2,843,839
贈与税の計算 2,843,839-1,100,000(基礎控除)=1,743,839
課税価格 1,743,839→1,743,000
贈与税 1,743,000×10%=174,300
不動産価格が、固定資産税評価額であったならば、あなたの回答のとおりです。
以前親族が登記したときの申請書に書いてあり、不動産の表示欄に書いてありまして
不動産の価格とかいてあります
課税価格と表記されているものもございますが、こちらが固定資産税評価額となりますのでしょうか
基本的な説明をします。固定資産税評価額は、市役所の資産税課で固定資産税の課税に使っているものです。
贈与税の課税価格の計算は、土地については、固定資産税評価額に対して評価倍率をかける方式(×1.1が多い)OR路線価方式(国税庁HPで確認できます。)そのどちらかで計算します。
とりあえず、土地所有者の人に固定資産税評価額証明書を手に入れてもらって、前回回答部分に当てはめて、計算してください。
相談は、これで終了いたします。
丁寧な回答ありがとうございました
お役に立ててよかったです。できるだけわかりやすくなるよう回答しました。
本投稿は、2022年09月02日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。