名義預金の対処法について
非課税枠の贈与のつもりで、父親が長女の名で、平成11年から19年までほぼ毎年50~110万円の定期預金をして来ました。総額620万円。当時長女は未成年で11才から19才の期間です。ところが、贈与契約書も作っておらず、印鑑も父親と同じで、定期預金証書も父親が管理していました。もし相続が発生した場合に、父親が長女の名を借りた名義預金であると税務署から判断されるのは明らかです。これまでも正しく確定申告をして来たつもりの家庭なので、相続税の申告後に名義預金であると税務署から指摘されるのも気分が良いものではありません。相続が発生する前に長女名義の定期預金を解約して父親の銀行口座に移動することも考えますが、逆に長女から父親への贈与と見なされるのではないかとも不安です。この名義預金についてどのような対処をするのが良いでしょうか? 1.そのままにしておくが、相続税の申告時に名義預金であると認めて相続財産に含める。2.父親の生前に父親の銀行口座に戻して相続財産に含める(ただし贈与税課税の心配がある)。
8年から16年も昔のことなので時効となっているから何の問題もなし、なんてことはありませんか?
税理士の回答

ご相談の文面からは贈与が成立していないことは明らかと考えます。贈与が成立していない以上、「時効」という解釈にはなりません。
問題の620万円が必要としていないのであれば、1番の方法が宜しいと思います。
相続税の申告において名義預金を相続財産として申告されれば、税務上の問題はクリアされます。
宜しくお願いします。
迅速なご回答ありがとうございました。ご回答が明快で、もやもやしていた気持ちがすっきりしました。ご回答に従いそのようにさせていただきます。
本投稿は、2015年07月12日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。