叔母(父姉)土地の相続対応
叔母90歳(父姉)所有の土地(300坪×12万/坪相場)を、遺言書により私が
相続する予定となりました。
叔母は、生涯独身で現在は、妹(父妹 独身)と2人で生活をしてます。
叔母より、現在所有の家・土地は遺言書に私に相続する事を記載した旨、話がありました。
その際、半分(150坪)に関しては、父が購入する形で500万を叔母に支払ってます。
登記には触れず、両者間の書面での契約となってます。
父も私に相続する事は、異論はない状況です。(私は兄との2人兄弟 母は死去)
複雑なのですが、本来は半分は父所有物、遺言書には、全部を私に相続。
叔母・父とも健在な内に、整理をしておきたいのですが、どのうような
対応が必要でしょうか。
このままだと、相続税が相当掛かってくる様に思います。
事前の対応策はあるのでしょうか。
複雑で申し訳ありませんが、お知恵をください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご質問にお答えします。
まず、叔母と父親との売買ですが、日本では登記が第三者への対抗要件となるので、150坪の売買が成立したということであれば、売買による不動産登記が必要となります。
ただ、ここで問題になるのは、親族間の売買では時価での売買が行われたかによって贈与税が発生します。
今回の質問を見ますと、坪12万円の相場だということなので、この価格が時価であるならば150坪の土地の価値は、1,800万円となりますので、父親は1,800万円の価値のある土地を500万円で購入したことになり、1,800万円-500万円=1,300万円を叔母から贈与を受けたことになります。また、叔母は500万円で土地を売却したことになるので、譲渡所得の申告が必要となります。
一般的に言って相続税と贈与税では贈与税の方が税率も高く、基礎控除も低く抑えられているので、叔母は父親に500万円を返却し、売買はなかったことにして、将来、300坪の土地全てを質問者が相続により取得したほうが良いのではないかと思います。
お世話になります。
髙橋 税理士 様
簡潔で分かり易いご指導、有難うございました。
ご指導頂いた内容の通り、500万返却、後に全てを相続する事で協議したいと思います。
500万返却が無理な場合は、500万を約40坪土地購入費用とし叔母に譲渡所得の申告を
行って頂きます。
面倒な内容にご指導頂きまして、感謝申し上げます。
有難う御座いました。
本投稿は、2018年02月09日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。