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預かり金

叔父も高齢の為、銀行窓口に行くのも困難な為、数百万円の預かり、そこから必要な時に渡そうと思っています。預かり金の書類は解るのですが渡した分の証明はどのようにしたら良いでしょうか?もし他界した場合、預かり金が相続になると思うので教えて下さい。

税理士の回答

預かり金の書類は解るのですが渡した分の証明はどのようにしたら良いでしょうか?

叔父様に渡して叔父様が自分で費消することができるのであれば、預からずに、銀行で出金してあげてそのまま全額渡せば良いのではないですか。
預かるからには、対税務署や他の相続人に立証できるように、その収支明細を記帳し、支払った領収書等を保存すべきです。

当然、相続時の預り金残高は相続財産になります。

ご回答ありがとうございます。
預からずに出金していたら、先で叔父が他界した場合、葬儀費用やその他に必要とする出費が相続が決まるまで口座が凍結すると聞いた事があったので預かりを考えました。勿論、口座の方から全額預かるのではなく残しておくつもりです。ただ、高齢だからと言っても何年生きるかは解りません。先で残高が足りなくなった時に預かり金を口座に返す時に、その都度書面を作成した方が良いのかなと考えていました。

後、私は甥になるので叔父が亡くなったら叔父に兄弟がいますので相続人には入れないと思います。あくまでも高齢で妻、子供もいないので私が近親で近くに住んでいるので面倒を見ています。

相続が開始されたからといって、金融機関は必ずしもそれを把握するわけではないので、通常は相続人が金融機関に連絡、相続手続をしなければ口座は凍結されません。
先のとおり、預かるということはかなりの労力が必要です。
あなたが相続人でなくても、対税務署や相続人に対して収支を説明できるようにしておかなければならないでしょう。

本投稿は、2025年10月29日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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