名義比率(私と家内)
私は現在66歳、家内は63歳です。
家内は50歳からパ-ト勤務しており、収入は90万円程度です。
私の年収(65歳まら年金生活)は家内の10倍程度でした。
相談です。現在、動産(預金、国債、有価証券)の名義比率は家内と私の比率はほぼ同じです。10(私):1(家内)の比率にしたほうが、いいでしょうか?
税理士の回答

何を目的にされるかに拠ります。
将来の相続税申告においては、恐らく奥様名義のものは名義預金としてご主人の相続財産と看做されるのかと存じます。これは、名義を変えても、変えなくても変わりません。
名義を変更すると、その時点で贈与税の課税のきっかけ、検討する機会になりますので、相続税に向けた準備であれば何もしない、というのが宜しいのかと存じます。
税以外の目的があれば、話は別ですね。

奥様名義の預金はどのように形成されたのでしょうか。
①奥様自身の収入を貯蓄して形成された
②奥様のご両親から贈与されて形成された
③奥様のご両親や兄弟姉妹から相続して形成された
④奥様がご主人から贈与されて形成された
といった事実で形成されたものは奥様の固有の財産となります。
ご夫婦の預金残高が必ずしも収入の比率で存在しなければならないということはありません。
まずは、奥様の固有の財産と言える金額がいくらになるかを確認し、その上でそれを超える金額がある場合にどのように考えるかを検討されるのが宜しいと思います。
本投稿は、2018年06月22日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。